債務控除とは、相続の課税価額から差し引くことができる経費のことです。
税額控除であれば、配偶者の税額軽減控除や未成年者控除、障害者控除などもありますが、
一体、債務控除とは具体的に何でしょか?
相続するにあたって被相続人(亡くなった人)のために支払ったものや、支払うべきものが債務控除となります。
ちなみに葬式費用も控除できます。
相続を放棄した人は債務控除できませんが、葬式費用だけは放棄した人も控除できます。
さて、具体的に何が債務になるか?葬式費用になるか?一緒に考えてみましょう!
借入金?
〇 できます!
例えばアパート賃貸の建物、土地はもちろん財産です。その借入金の残があれば債務控除できます。
カードローンの借入も債務控除になります。
住宅ローンであれば団体信用生命保険へ加入しているのでローン自体が清算されそもそも債務控除になりません。
あと保証債務を承継した場合は、主の債務者が弁済できる状態であれば債務控除はできません。
未払医療費?
〇 できるよ!
被相続人が死亡される直前まで入院していれば当然、未払いになるよね。
支払った相続人の方が経費として財産から差し引くことができるよ。
未払税金?
〇 できるよ!
住民税や所得税、固定資産税、自動車税など。
あとは健康保険料や介護保険料、国民年金も払うべき税金は未払いになるよ。
もし、準確定申告(死亡してから4ケ月以内に申告する確定申告)で納付になった所得税も未払税金になるよ。
通夜、本葬?
葬式前後の出費で通常葬式に伴うもの?
〇 両方できるよ!
葬祭場でもらう請求書はちゃんと残しておいた方がいいよ。
お通夜や本葬の食事も費用になるよ。
あとは、火葬の支払いも費用だよ。
お布施?
〇 できるよ!
お寺などのお布施は地域によっても差があるけど経費になるよ。
ただお寺の方に領収書を書いてもらってね。
初七日、四十九日法要?
✖ できないよ。。
お葬式と一緒に執り行われることが多いから葬祭場の請求書の内訳でわけてね。
墓地購入費?
✖ できないよ。。
これは無理だ!
税理士、弁護士費用?
✖ できません。。
意外ですが相続人がお願いしてるから相続人の支払いになるようです。
他に、相続申告のためにかかる費用としては美術品などの鑑定費用も債務になりません。
香典返礼費用?
✖ できないよ。。
逆に香典を収入にいれないといけないよね。
だから収入にいれない代わりにお返しは費用にしないでね。
いかがでしたでしょうか?
相続税を計算してくれる税理士報酬や登記などの手続きをしてくれる司法書士報酬は経費にならないのかなと個人的には思いました。
あと、葬祭場の互助会の掛け金から差し引き分を払うケースも多いですよね。
どうすればいいのか?
被相続人の方が加入していた互助会であるなら、差引き額が相続での葬式費用となります。
もし、相続人の方が加入していた互助会であるなら、全額が葬式費用となります。
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