自筆証書遺言制度のすすめ!

金 融

自筆証書遺言制度が令和2年より始まりました。

自筆証書遺言書保管制度

漠然とではありますが、より簡単に安価で遺言書を作成することができるようになりました。

亡くなった場合に、法務局に保管されている遺言書を閲覧することができます。

遺言書のハードルが低くなったといえるでしょう。

例えばどんな方が遺言書を残しておいた方がいいでしょう・・・。

・子供がいない夫婦

・再婚し、前妻(夫)の子と後妻(夫)の子がいる場合

・内縁の夫婦

・ 相続人がいない場合

・相続人ごとに承継する財産を決めておきたい場合

・ 推定相続人の中に、認知症の方などがいる場合

上記に関わらず、もしご自身が死亡したら

・お葬式は○○してほしい

・飼っている犬を○○に世話してほしい

・子供同士、仲良くやってほしい

・住んでいる家は○○してほしい

・遠方に所有している田、畑、山林などは○○してほしい

色々考えることがあると思います。

エンディングノートに記載する内容も含れていますが、金銭的な財産に関して考えていることがある方は是非、遺言書の記載を検討してみてはいかがでしょうか。

エンディングノートと併せて作成すると、自身の想いがよりハッキリするのではないかと思います。

今は。。。

・健康だから!

・若いから!

・もっと先のことだから!

・相続人みんな仲良いから!

・忙しいから!

後回しにする気持ちは分かりますが、刻々と時間は過ぎています。毎日あっという間で、そしてあっという間に1年が過ぎるのです。よくご存じかと・・。

大切なことが毎日の忙しさにかまけておざなりになり、行動せず時間だけが経過していきます。もちろん私も痛感していることです。

もし認知症になってから、もし交通事故にあったりしても手遅れです。人生なにがあるか分かりません。。。脅しではありませんがライフプラン表を作成するとの同様に将来に対して考えてみるいいきっかけになるのではないかと思います。10年先とは言わず、とりあえず5年くらい先で考えてみればいいのではないかと思います。いくらでも修正は可能なのです。

そもそも年を重ねるにつれ、より億劫になるのも分かりますが、エンディングノートでもいいので死後のことに関して不安に思っていることや、伝えておきたいことは、記載してみることは大切なことだと考えています。そして相続人の誰かにエンディングノートを記入したことを伝えておきましょう。。

それでは、どう遺言書を記載すればいいのでしょう?

遺言の種類は3種類ありますが、そのなかでも自筆証書遺言のなかの自筆証書保管制度についての説明します。

個人的な意見ですが、最初は司法書士や行政書士さんへ下書きなど見てもらった方が良いかとおもいます。そもそも下書きせずとも相談するのもいいと思います。

なんせ餅屋は餅屋ですので・・。

実際なら、丸投げした方が確実かと思います。

ただ、この制度のメリットを享受しようとするなら、ご自身でも一連の流れを経験するものいいと思います。

何故かというと、、法務局では遺言書の記載方法など教えてくれません。

もし、効力のない遺言書であったとしてもそのまま保管されてしまいます。

法務局で確認することはありません。形式だけのチェックです。

法務局で確認や書き方の指導をしてくれると勘違いされている方が多いので注意が必要です!

財産や想いを相続人や遺贈者に伝えて実行するのがこの遺言書の一番の目的です。

遺言書が無効になることだけは絶対避けなければいけません。

ですので最初に司法書士さんなどに作成してもらっていれば、その心配はありません。

もし、保管後に訂正や追加など遺言書の内容を変える可能性もあるかも知れません。

その際、もちろん司法書士さんへ再度お願いするのもいいですが、ベースができていれば、ご自身で不安なく変更できる可能性もあるのではないでしょうか・・。

提出すればあとは完了という代物ではないのでより慎重に行ったほうがいいでしょう。

さて、遺言書作成に気を付けることは何でしょう?

①相続人が誰なのかを確認すること

②下記の法務局URLを熟読することが大切です。

自筆証書遺言書保管制度

そこで上記に記載がないことや、特に注意した方がいいと感じたことを記載しました。

・予備的遺言として仮に遺言者より先に亡くなった場合のことを考えた場合の配分まで決めておくことも考えてみる

・遺言執行者も自身より、もし先に死亡した場合を考えて決めておく

・遺言書は全文自書によるので、別紙、財産目録にて全財産を・・。と記載しておけば、財産目録はパソコンにて入力できる。(通帳コピーでもOK)

・相続人や遺贈者を特定させるために氏名の他に生年月日や肩書、住所などの人物を特定できるように記載しなければならない。

・付言事項については、法的効力はないのでお礼や願いごとを記載する。(遺言書本文に)

・遺言者の住所、生年月日も必須ではないですが、記載してもよい。

・住所は、住民票か戸籍の記載どおりに記載して押印する(認め印でもOK)

・作成日付も自書にて記載する

・相続人であれば”相続させる”となるが、相続人でないものに財産を与えたい場合は、”遺贈”となるので注意!”遺贈する”という文言になるので注意する

・遺言書はA4サイズで上下左右と余白を設けなくてはいけないことに注意(様式があるので印刷して自書にて記載できる)

・枚葉、署名、押印する(財産目録も)

・財産目録を含め、通し番号で頁数を記載する。(例1/3.2/3.3/3)

・提出用は綴じない(綴じて割印などする必要ありません)

・チェックシートがあるので法務局へ行く際は絶対チェックすること

遺言書作成後に法務局へ行くまでにやるべきこと

特に必要と感じたことを記載していますので詳しくは、法務局URLや専門家へご相談ください。

・遺言書の保管申請書を記載する(印刷して記載)

https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/001321933.pdf

・まずは住民票を取得してから記載した方が確実です。(番地も一字一句間違えないように)

・住民票は本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等です。

・手数料の収入印紙3900円も住民票を市役所で取得するなら同時に市役所内で購入した方がロスがないと思います。(収入印紙を印刷した保管申請書に貼り付けておけば法務局でスムーズ)

・遺言執行者が死亡した場合に次の遺言執行者を指定していればその方も遺言執行者の欄に記載すること

・管轄の法務局(遺言保管所)へ予約を入れておくこと

・当日は顔写真付きの官公署から発行された身分証明書も持参する

自筆証書遺言書が不安な方は・・。

事務的処理が進むのかどうか心配な場合であれば公正証書にした方が確実だと思います。

公正証書は口頭で伝えたことを公証人が遺言にしてくれるので遺言が無効になることはない可能性が高いからです。公証人は元裁判官等です。

ちなみに、エンディングノートは何を記載する?

パスワードが変更される可能性の高いもの、あと財産目録に書くまでもないようなものに関しては、エンディングノートを記載しておくことも必要です。

・生命保険などみなし相続財産

・例えば友の会みたいな細かいことだけど持っているかどうか知っていないようなものでも金銭的なものだから伝えておいた方がいいようなもの。

・iPhoneのパスコード  → これは個人的に大切だと思います。

・ネット関係の取引がより増えるのでMetaMaskなどのシードフレーズなど

・葬儀や墓について

もしかしたら遺言書より記載することは多いかも知れません。。。

まとめ

最後に法務局へ行き、手続きをしてもらい、保管証をもらいます。

この保管証は絶対なくさないようにしてください。

また変更や保管をやめたいとき、もしくは住所、氏名、本籍の変更、受遺者、遺言執行者等の住所、氏名等に変更があった場合は遺言書保管所である法務局へ電話する必要があります。

自筆証書遺言は、重要なことだけど普段の忙しさにかまけて後回しになってしまうのではないでしょうか。遺言書なんて、大それたことと思っている方も多いかも知れませんが、今は生活スタイルや考え方など多岐に渡っています。

相続人や遺贈者へ迷惑をかけないためにも自分の意志を伝えるためにも大切なツールだと思います。

簡単に作成できるようになった自筆証書遺言制度を活用してみるのはいかがでしょうか

  • X

コメント