預金を定期にしていても利息が付かないし、
リスク分散とかいう話もよく聞くから投資をしてみたいけど、
もし投資で株を購入して利益が出ても旦那さんの扶養から外れるのかな?
外れるくらいなら投資しても意味ないか?
いやいや、投資しても“扶養のまま”です。
しかし、証券会社で特定口座「源泉徴収あり」を選択しなければいけません。
投資しても扶養のまま!
証券会社で特定口座「源泉徴収あり」を選択しておけば、
証券会社の方で税金の計算が完結し、確定申告をする必要もありません。
税金は20.315%天引きされます。
旦那さんの所得に合算する必要はありません。
思う存分、投資信託してください。
でも、もしかして・・。
“特定口座「源泉徴収あり」”=“申告しない”ことにより
払わなくていい税金を納付している可能性もあります!!
そんな方は、確定申告することも検討してください。
まずは、損失がでると3年間繰越すことができます!
損失がでると3年間繰越すことができます。
翌年の利益を通算してもらえるのですが、
ただ繰越しようとすると確定申告しなければなりません。
(3年損失繰越の確定申告をする場合は、繰越損失が消えるまで連続して申告しないと損失の充当はできません。)
でも扶養者が注意すべき点は、
繰越控除を受けて、
翌年利益が出たので損益通算できるので確定申告となりますが、
利益が48万円超えていれば扶養から外れてしまいます!
要注意です。
確定申告すると、”所得”と認識されてしまいます。
そもそも損失の繰越しをしない方がよいのか?となりますよね。
これについては、翌3年までの損失が消える年まで48万円以下の利益に抑えるかの状況を見据える必要があります。
そうはいっても相場は分からないので難しいです。
手持ち株や投資信託が少額なら問題ないかも知れませんが、
とりあえず3年間繰越控除の申告をして翌年の状況で申告するかしないか判断してください!
人によってそれぞれ状況は違いますが、申告して還付される額と扶養を外れて被扶養者の増税のリスクとの比較になります。
増税のリスクより、会社によっては扶養手当がなくなるのが一番の痛手になるかもしれません。
こういう人は、確定申告した方がいい!
もし、50万損失が出て確定申告で繰越損失の申告
翌年に譲渡益が40万円場合
(譲渡益とは株の売却収入から購入金額や手数料を差し引いた額です)
40万円 × 20.315% =8万円程度(所得税と住民税)
だいたい8万円確定申告をしたことにより戻ってきます。
しかも、譲渡益は40万なので所得48万円以下で扶養に入ります!!
ただ他の所得と合算額になりますので他に所得のある方は注意です。
もし、仮に給料収入が55万円以下であるなら給与所得は”ゼロ””になるのでOKです。
他にも譲渡益が48万円以下であれば還付もあり、扶養に入ることもできるのでしょう
所得48万円以下であり他に所得がない人の特典
上場株の譲渡所得の税金は、所得税は税金が15.315%、住民税は5%です。
譲渡所得は申告分離課税なので給料などの総合課税と違いどれだけ所得があっても税率は決まっています。
今年 45万の利益であれば(所得税の場合)
45万 × 15.315% = 7万程度 納付しています。
20万円は昨年の損失で3年繰越控除の適用をうけるための確定申告している。
20万 × 15.315% = 3万程度 戻ってきます!!
申告して3万円還付されます。
しかし、それだけにとどまりません。
所得がある人には全員、控除できる基礎控除というものがあります。
2,400万円以下の所得の方は基礎控除が一律48万円です。
基礎控除48万円を所得からひいて税金は計算されます。
簡単にいうと経費みたいなものです。
譲渡益 45万円
譲渡益45万 - 基礎控除48万 = マイナスになります。
所得控除額はマイナス(ゼロ限度)なので、全額戻ってきます!!
そう、3万円じゃなく、全額7万円戻ってくるのです。
ってことは??
別に繰越損失関係なく、
譲渡益(所得)が48万円以下の利益であれば、
特定口座で「源泉徴収あり」でも毎回、確定申告することにより、
最高 48万円 × 15.315% = 7万円程度の税金が戻ってくるということなんです!
知らないと損していますよね。
利益が48万円以下であれば、扶養のままだし、20.315%の税金も還付されるんです!!
ただ住民税との兼ね合いもありますので慎重にしてください。
例えば、市区町村への納付が住民税の計算だけであるなら問題ないのですが、
国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険、または保育料など
確定申告を提出したことにより増額されるケースもありますので注意してください。
そういう方は、住民税を“申告しない”とすることもできますので詳細については別ブロクを下記にあげておきますのでご覧ください。
また確定申告をされるなら、データは税務署から市区町村へまわります。
住民税は43万円の基礎控除なので株の譲渡益(所得)は43万円以下で申告しておけば住民税もかからないで無難です。
住民税の均等割の計算は微妙に市役所によって違いますので43万円で均等割だけ納付になるケースもあります。
詳しくは市区町村に問い合わせた方がいいでしょう。
もし、43万円利益が出たら、
所得税 43万円 × 15.315% = 6.5万程度
住民税 43万円 × 5% = 2万程度
合計8.5万程度が確定申告をすることによって戻ってくることになります。
まとめ
せっかく特定口座「源泉徴収あり」にしてあるにも関わらず
わざわざ確定申告することは面倒かも知れませんが、
8.5万円稼げる!
て思えば、やって損はないです。
一度やってしまえば、翌年からは楽にできると思います。
ただ、人それぞれケースが違いますので確定申告は慎重にしてください。
扶養の方は、
証券会社で特定口座「源泉徴収あり」を選択しておくのが大前提です!
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