副業の未来!(税金編)

税 金

副業することは現在では当たり前になってきました。

メインで働いている会社が副業を歓迎しているところさえあります。

さて、税金面で副業に関するこれからについてまとめてみました。

副業は、確定申告しなければならない?

収入から経費を差し引いて20万円を超えていると

確定申告しなければいけません。

いわゆる20万円の壁です。

副業の場合は、

所得の種類としては、

雑所得、

不動産所得、

給与所得などがあります。

これは、副業の種類によって異なります。

他の企業や店舗へ従業員として働いているなら、

その事業所から源泉徴収票が渡されます。

源泉徴収票を貰えば給与所得となります。

またアパート経営など不動産関係の副業であれば、不動産所得です。

不動産でも売買となれば、

これは副業ではない場合がありますが、譲渡所得となります。

さて、

原稿料、youtube、ブログ収入などであれば雑所得となります。

雑所得について

収入から経費を差し引いた金額が雑所得となります。

経費は、文具やネット環境(経費分を按分)など直接収入の獲得のために

支出した経費です。

ブログを始めるため勉強のために支出した書籍なども直接経費です。

確定申告をして所得税を納付することとなりますが、

住民税は所得税で提出された確定申告書が

市役所へまわって住民税が計算されます。

所得税は翌年の3月15日が申告期限となっており、

住民税はタイムラグがあり6月には確定し、

市町村から主たる会社へ住民税の納付書が送られてきて毎月の給料から

差し引かれて払うことになっています。

これは、“特別徴収“を選択してあるため、会社の給与天引きとなるのです。

もし、副業の所得を会社に知られたくない場合はどうすればいいのでしょうか?

それは、確定申告書の住民税の欄で

“普通徴収“に○を付けときましょう。

そうすれば、

確定申告でも追加になった住民税については、

自宅へ直接納付書が送られてきて、ご自身で納付する事ができます。

何も○を付けなかれば自動的に特別徴収とみなされる可能性が高いです。

事業所得について

さて、副業の規模が大きくなってきたらどうすればいいのでしょう。

事業として運営していくかどうかです。

雑所得の場合、規模が大きくなれば事業所得となり所得の種類が変わってきます。

事業所得となると、

税務署へ事業開始の届出書を提出しなければなりません。

記帳方法によっても青色申告や白色申告が選べます。

複式簿記という形式で帳簿を記帳することによって

青色申告の場合、経費を55万円(電子申告なら65万円)追加できるのです。

ちなみに白色申告は記帳方法が簡易で10万円経費となります。

あと青色申告には色々と特典があります。

どちらにするかは、開業する場合に決めて青色申告にする場合も

税務署へ届け出が必要となります。

副業の規模が多くなると雑所得から事業所得へ変更した方がいいでしょう。

法人設立について

事業所得として納税も増えてさらに規模が大きくなれば、

法人の設立も考えた方がいいです。

諸経費は多少入りいますが、

法人設立すれば自分の給料も役員報酬として経費となります。

設立手続きが簡便で費用も安い合同会社を使用することも多いようです。

住民税は役員報酬額にかかる住民税の納付となります。

法人の利益に対する税金は、国税では法人税となり、地方税では法人市民税や法人県民税がかかってきます。

まとめ

副業を小遣い稼ぎとは考えずに、

将来的には法人格にするくらい大きな野望があった方が楽しい副業になります!!

事業にする場合などは、倒産防止掛金共済などの積立も経費にすることが

出来たりもできます。

働き方はたくさんあり、副業がメインになることも少なくないでしょう。

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