2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
このインボイス申請の届出は2021年10月から始まっています。
そこでインボイスについて分かりやすく説明していきたいと思います。
まず、インボイスとは何か??
誰が、申請必要なのか?
免税事業者はどうすればいいのか?(消費税を払っていない事業者)
消費税がどう関係するのか?
色々、疑問について解説します。
インボイスとは、適格請求書とのことです。
今までの区分記載請求書に記載事項が加わります。
区分記載請求書とは、
- 請求書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
- 軽減税率の対象品目である旨
- 請求書受領者の氏名又は名称
これを請求書に記載しなければいけないのです。
これに加えて適格請求書は、
- 登録番号
- 適用税率
- 消費税額
この①登録番号を付与するために2021年10月から申請が始まっています。
登録番号は、課税事業者のみが登録可能なのです!!
そして登録されたことにより、登録番号が発行されるのです。
↓
免税事業者は登録することができないので発行できない!
課税事業者でも登録を受けていなければ発行できない!
↓
仕入税額控除を受けるためには適格請求書等保存方式が必要
仕入税額控除については、後述説明します。
そこで一番、気にしないといけない人は、免税事業者の方です。
さて、現在消費税は得意先から受け取った売上分の消費税から
仕入れなどにかかった消費税を差し引いた分を納めています。
一般消費者(私たち)は、スーパーで食料品を購入すれば8%、または10%の消費税を払っています。
スーパーはその一般消費者から預かった消費税を税務署へ納めています。
預かり金なのです。
もちろんですが、スーパーも市場などから肉、魚、野菜などを仕入れて消費税を仕入先へ払っています。
その支払った額を仕入税額控除といいます。
税務署へは、一般消費者から預かった消費税から市場で支払った消費税(仕入税額控除)を
差し引いた額を納税しています。
消費税を納税している事業者はざっくりいうと、前々期に課税売上高1000万円を超えた事業者です。
課税売上高1000万円以下の事業者は、納税が免除されています。
その事業者を免税事業者といいます。
今回、注意しなければいけない事業者は、特にこの免税事業者です。
免税事業者には仕入税額控除が認められなくなります。
インボイスが発行されないからです。
もし、魚屋さんが免税事業である場合
売上先であるスーパーから消費税分がもらえなくなるかもしれない制度です。
消費税を納付していないのであれば、税抜金額分しかもらえないということです。
スーパー側もインボイスがない業者の仕入税額控除にはできないので、税抜で払うという可能性があるからです!
そこで、魚屋さんはどうすればいいのか?
分かりやすく10%消費税で説明しています。
売上 770万 消費税70万
経費 220万 消費税20万
70万-20万 = 50万円
免税事業者はこの預かっている50万円を払う必要がありません。
この消費税70万円をスーパーからもらえない可能性が出てくる
売上 700万円 消費税 0万
経費 220万 消費税20万
20万円払いっぱなしの状態です。
そこで免税業者から、課税事業者になるということが一つのアイデアとなります。
売上 770万 消費税70万
経費 220万 消費税20万
70万-20万 = 50万円
上記のように20万円払いっぱなしではなく、
預かった額を50万円払うかどうか?です。
そのまま免税業者を続けるより、課税事業者になった方がいいということです。
売上先がどうか?など色々と個々に違いはあるので一概に課税事業者に変更した方がいいというわけではありません。
どうしても課税事業者を選択したくない方は?
もし、免税業者を続けたいと思っている方は売上先に対して、
適格請求書発行事業者でなくても取引を依頼させるようにしておくことは必要です。
信頼関係と自社に強みがある場合は可能だと思います。
得意先が末端消費者だけの場合
魚屋さんであれば、もし、顧客が一般消費者だけの場合であれば、一般消費者からインボイスを提出してくださいというのはレアだと思います。一般消費者が課税事業者である可能性も低いと思います。その場合は、インボイス制度が必要ないということになります。
インボイス制度の前に気を付けること
得意先に請求が税込みなのか税抜きなのか明確にしておきましょう。
はっきり明記させておかないとインボイスが始まったときにうやむやに相手の得になるようになる可能性があります。
中小企業者限定にはなりますが、簡易課税制度を検討してみる。
簡易課税制度とは、簡単に消費税を計算することです。
業種で決まっている仕入税額控除をかけて消費税を計算します。
例えば、コンサルタント業は、第五種事業となるので50%が仕入税額控除と認められます。
これは、簡易課税制度にすれば、税金が抑えられるとは限りません。
まずは、シュミュレーションが大切です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
申請は始まっています。
そもそも課税業者の方は、請求書の形式を変更しなければいけませんので、
今のうちに届け出を提出して事前準備を早くした方がいいでしょう。
免税事業者は、個々のケースに合わせて検討されるのがいいでしょう。
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