昔は、長男が家を継ぐという考え方で同居している配偶者(妻)と長男(子)の
どちらかが相続してもお互いそのまま住み続けることは普通でした。
しかし例えば、被相続人(=父)相続財産:土地建物2000万円、現預金2000万円の場合、
現代ではこんな事が起こるかも知れません。
- 相続人=母、娘の仲が悪く1/2の法定相続分を主張され、住み続けたい土地建物を母が相続すれば現預金が残らない。
- 再婚した後妻に、居住用財産を相続させたくないと息子が主張すれば後妻は高齢で住み慣れたところを出ていくことになる。
- 法定相続分を円満に相続しようとすると居住用財産を売却しなければ財産を分けることができない。
上記の状態では、配偶者が住み続けることが難しくなってきています。
また都市では、土地の評価が高く相続財産の全体を占めることも少なくありません。
このことについては相続税がかかる方だけという問題ではありません。
どの家庭でも起こりうることかも知れません。
もし相続人が法定相続分の権利を主張した場合どうすればいいのでしょうか?
2020年4月民法の改正により配偶者居住権という法律ができました。
配偶者がそのまま住み続けることができるという法律です。
これで一安心です。
建物の築年数や配偶者の年齢などを使って配偶者居住権を算出します。
- 法定相続分=妻1/2、息子1/2
相続財産:土地建物2000万円、現預金2000万円
もし配偶者居住権が600万円だとすると差し引きの土地建物1400万円を息子が所有権として相続することができます。
法定相続分で分けるなら、現預金は配偶者が1400万円、息子は600万円となり円満に1000万ずつ相続できます。
⇒配偶者は金銭面についても確保できます。
配偶者居住権を取得するには以下の手続きや注意が必要です。
- 遺言に記載してある。または、遺産分割協議書に記載してある。(生前中から話し合うのもいいでしょう。)
- 居住権の登記をしなくてはいけない。(相続の時に所有権移転登記と同じく居住権登記をしておく。)
- 相続発生時にその土地建物に居住しており、所有者は被相続人もしくは配偶者のみが共有となっている。(そもそも共有名義が子なら使えません。)
- 配偶者居住権は譲渡することはできない。
配偶者居住権があるからといって何もしないのでは無意味です。
手続きは必要なことを理解しておかなければいけません。
民法*配偶者居住権/第千二十八条
まとめ
これで、配偶者は居住していた建物に住み続けることができます。
しかし、登記などの手続きをしなくてはいけません。
また、配偶者短期居住権というのもあるので注意しましょう。
配偶者短期居住権は遺産分割で居住建物の取得者が確定した日か、
相続開始から6ケ月を経過する日のどちらか遅い日まで居住できるという制度なのでこちらと意味を間違えないようにしましょう。
配偶者居住権を取得したら、二次相続で相続税が節税になるという話しもあります。
こちらは個々でケースも違いますので、専門家に問い合わせた方がよいでしょう。
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