令和6年の定額減税についてお悩みですか?多くの給与所得者や個人事業者にとって、今回の税制改正に伴う減税制度は複雑でわかりにくいものです。たとえば、どのような条件で減税が適用されるのか、減税額はいくらなのかといった疑問が浮かぶでしょう。
今回は、令和6年度の所得税および住民税に関する定額減税の詳細をわかりやすく解説します。記事を読むことで、自分が減税の対象となるかどうか、具体的な減税額、申請方法などを知ることができます。
それでは、さっそく令和6年の定額減税について見ていきましょう。
定額減税とは?
定額減税とは、令和6年度の税制改正により導入された所得税および住民税の特別控除です。対象となるのは、令和6年分の所得税と令和5年分の住民税になります。この減税は、所得金額にかかわらず一定額が控除されるため、広範囲の納税者にとってお得な情報です。
定額減税が適用されるには、いくつかの条件があります。まず、令和6年分の所得税の納税者であること、次に合計所得金額が1,805万円以下であることです。また、給与所得のみの場合は年収2,000万円以下の方が対象となります。(子どもや特別障害者を扶養している場合には、所得金額の上限が若干引き上げられます。)
具体的な減税額は、本人が3万円、同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円が所得税から控除されます。住民税については、本人が1万円、控除対象配偶者や扶養親族1人につき1万円が控除されるのです。このように、家族構成によって減税額が変動します。
定額減税の実施方法としては、給与所得者の場合、源泉徴収税額から順次控除されます。
給与支払者は、月次の給与支給時に定額減税を反映させ、年末調整で最終的な精算を行います。公的年金の受給者や個人事業者についても、それぞれの収入に応じた方法で減税が適用されます。
次に、具体的な減税額について詳しく見ていきましょう。
減税額の詳細
定額減税の具体的な金額は、所得税と住民税で異なります。
所得税の場合、減税額は以下のとおりです。
– 本人(居住者に限る):3万円
– 同一生計配偶者または扶養親族(居住者に限る):1人につき3万円
住民税の減税額は次のようになります。
– 本人(居住者に限る):1万円
– 控除対象配偶者または扶養親族(居住者に限る):1人につき1万円
これらの減税額は、実際に納めるべき所得税や住民税の額を上限として適用されます。そのため、所得税や住民税の額(均等割は対象外)が減税額を下回る場合、その差額は控除されませんが、所得税では年末調整で調整されたり、住民税では別途給付されるということになっています。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
減税方法と対応スケジュール
減税の適用方法は、給与所得者、公的年金受給者、個人事業者で異なります。
まず、給与所得者の場合、令和6年6月1日以降に支払われる給与から源泉徴収税額に対して減税額が控除されます。年末調整で控除しきれなかった分は、翌年の申告での精算です。給与支払者は月次の給与支給時に減税を反映させる必要があります。
個人事業者については、令和6年分の所得税の確定申告時に特別控除が適用されるのです。予定納税をしている場合、第1期分予定納税額から減税額が控除されます。控除しきれなかった分は、第2期分予定納税額から控除され、確定申告で精算されます。
定額減税Q&A
定額減税に関するよくある質問を以下にまとめます。
Q1. 月次の給与・賞与では減税せず、年末調整で精算しても良いですか?
いいえ、令和6年6月の給与・賞与から、扶養親族等の分を含めて減税を行う必要があります。
Q2. どんなときに年末調整で精算が必要になりますか?
・ 令和6年6月以降に結婚・出産・子どもの就職などで、扶養控除等申告書に記載事項の変更が生じた場合
・令和6年6月2日以降に社員を中途採用した場合
・ 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える場合
まとめ
定額減税は多くの納税者に利益があるため、具体的な減税額や申請方法を理解することが重要です。また色んなパターンにより定額減税を受ける方法が違ってくることに注意しなければなりません。年金生活者の方は6月より給付の案内が届くようです。全員に対して給付されるという方法ではないため、ご自身がどのような形となるのかを知り、反映されているのかどうかの確認も必要となってきます。
端数計算などで4万円以上になる方もいるようです。もし、4万円以上となっても返金する必要はないようです!
コメント