国民健康保険の減免について

保 険

国民健康保険料は、昨年の所得などをもとに算出されます。

昨年まで所得があったが、残念ながら今年度に廃業もしくは、失業、急激な収入減などで

納付が困難な世帯は、減額(減免)することができます。

コロナウイルス感染の影響により収入が減少した世帯についても減免される場合もありますので、検討してみてはいかがでしょうか?

国民健康保険料の算出基礎となる昨年の所得とは?

昨年の所得とは、住民税の計算の基礎となる額です。

市区町村へ確定申告をしていない人は、

・会社で年末調整したもの

・確定申告したもの

→市区町町村へ自動的に提出されています。

国民健康保険の計算は、世帯全員の所得を合算するので昨年の合計が今年の合計より著しく減額している場合に減免されます。

減免を受けることができる人

市区町村によって基準がちがいますのでお住まいの市区町村へ問い合わせた方がいいです。

例:)

・前年中の世帯の総所得が400万円以下で、本年中の所得が前年の1/2以下に減少し、生活が著しく困難となる世帯

・前年中の世帯の総所得が300万円以下で、納税義務者の長期療養により、世帯の所得が減少し、生活が著しく困難となる世帯

・前年中の世帯の総所得が300万円以下で、世帯主が社会福祉的配慮を必要とする世帯、寡婦、寡夫で18歳未満の扶養親族がいる。

・前年中の世帯の総所得が300万円以下で、就学援助を受けている世帯など

・生活保護法の規定による保護を受けている場合

・災害又は火災により納税義務者の所有に係る住宅や家財について甚大な損害を受けている場合

国民健康保険税減免の軽減申請書を提出する。

もし、減免に該当するのであれば、軽減の申請書を提出する必要があります。

毎年6月くらいに世帯主あてに納税通知書が郵送されます。

納税通知書が郵送されたなら、早めに申請しましょう。

納付期限は、6月から毎月翌年3月までの10期分納付です。

もし、納付を滞納すると、通常の保険証が交付されなくなり、短期保険証または資格証明書が交付されます。

さらに滞納が続くと財産調査をしたうえで差し押さえなどの滞納処分が行われる場合もあります。

納付が難しそうであれば、直ぐに市区町村へ相談した方がいいです。

場合によっては、減免するにも納付期限内に一旦納付をしていないと減免を受けられないケースもあるので注意が必要です。

その毎月の保険料を納付するのも難しい場合もあるので市区町村へ早めに連絡してください。

国民健康保険の種類

現在、所得割額、固定資産税額、均等割額、平等割額の4種類です。

県によっては、固定資産税による資産割制度が廃止されているところもあります。

しかし、固定資産税額が廃止されても所得割額の料率が上がります。

市区町村の財政状況により、料率もまちまちです。

これも市区町村によって違いますが、

減免は、今年度の概算所得によって全額、5割、2割減額と所得割額により減じられます。

他にも、そもそも低所得世帯に対する法定軽減というのや、解雇などによる非自発的失業者に対する軽減など、減免以外にも国民健康保険が減額される場合があります。

これらは、併用できなかったりするので、どれに該当するかも併せてお住まいの市区町村で確認した方がいいでしょう。

まとめ

国民年金にも免除制度があります。

市区町村では、国民健康保険と国民年金は隣の窓口にあるので国民健康保険の手続きと同時に国民年金の免除申請をすることもできます。

国民健康保険は保険税ともいうくらい、保険料というより概念は税金です。

国民年金は年金なの将来の自分が受け取る年金です。

ですので比較的国民年金の免除申請はスムーズに行われるとは思いますが、

健康保険は税収が減るので市役所側も慎重です。

セト神
セト神

国民年金の免除は聞いたことあるけど、健康保険も減免できるんだね。

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コメント

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