相続のための保険の活用5選

保 険

今までのブログにも

医療保険は

高額療養費があるので医療保険に入る必要はなく

(保険会社の医療保険パンフレットにも高額医療についても詳しく説明してあります。)

死亡保険も本当に自分が亡くなった場合に実際金銭的に困る人がいるなら

保険加入することをおすすめしていましたが、

そうではなく

なんとなく不安で保険加入されている人や、単に勧められた人は

そんなに保険加入自体、重要性がないことを綴ってきました。

あとは、変額年金など変動的な投資的要素のある保険は、

別段、保険に加入しなくても自分で投資をした方が、知識も身につきますし

投資を自己責任で行えば、もし損をしたとしても、勉強になったと理解できます。

さて

今回の保険の話は少し目線を変えてみて考えてみます。

それは、

相続のときに加入していれば節税になる保険加入などについてです。

保険を生前や老後のためではなく、

相続人のために活用できるために

保険加入をするということです。

しかし、

これも全員が当てはまるわけではなく、

加入していれば、節税できるという方と、

財産を守れるという方だけが加入しておけば

保険の活用にも意味があります。

まあ、

それが、

今、入っている死亡保険ということになります。

死亡保険って要らないってことでしたよね?・・。

真逆のことを言うようですが、

保険受取人のために入るべき人もいます。

その

入った方がいい要件をあげてみました。

  1. 借金がある
  2. 基礎控除以上の財産があり納税の可能性がある
  3. 財産がほとんど土地家屋
  4. 遺産相続のトラブルを抱えそうだ
  5. 二次相続の節税をしたい

それでは詳しく説明していきます

借金がある

多額の借金があり、相続放棄を考えている人です。

相続放棄は、

資産も負債も相続しないことを申請することです。

これで多額な借金が相続人にはかかってくることはないのです。

もし、死亡保険金をかけていたら、これも没収されるのか?

答えはノーです。

保険金は、固有の財産として別物と考えられます。

相続放棄しても、死亡保険金は受け取れるということなんです。

借金があっても保険金だけは手元に残ります。

基礎控除以上の財産があり納税の可能性がある

相続税を納付する可能性のある方は節税方法として

保険金を活用することができます。

保険金の受取を相続人にします。

保険金には、生命保険控除というものがあり、

500万円×法定相続人は、非課税となります。

その分はみなし財産とされ、税金がかかりません。

もし、法定相続人が3人いれば、500万×3人=1500万円

1500万円までであれば保険金は、税金の計算にいれなくてもいいのです。

少しでも節税するために保険加入するのも有効です。

財産がほとんど土地家屋

これは、都会に案外多いかも知れません。

法定相続分に分けようとした場合、

ほとんど土地家屋が財産を占めている場合です。

共有名義にするという方法もありますが、

一人を保険受取人にして現金で渡すようにしておくことです。

また、ほとんどが土地家屋の相続財産となり

税金が多額になる場合は、

受取保険金を使って納税すれば、

相続した方の納税の心配もしなくていいです。

遺産相続のトラブルを抱えそうだ

遺言を書くのも1つの回避行為ですが、

被相続人が直接、

財産(現金)をあげたい相続人に保険受取人として指名して

おけば、自分の思い通りに相続できます。

二次相続の節税をしたい

二次相続とは、

夫が亡くなり、妻が相続し、

その後、妻がなくなれば、子が相続するという形になります。

結局、夫の財産が妻から子に渡った状態になり、相続が2回

すなわち、

相続税を2回納付することになります。

このような場合は、

もちろん二重課税になるので控除はあります。

妻には1億6千万の配偶者控除があるので、

とりあえず妻へ相続し、妻が亡くなった時に

相続人数自体、減りますので子の相続税が負担になります。

その時の財産状態によって厳密にはそうとは言い切れないですが、

そういう場合もあります。

(実際には、二次相続のことを考えて、夫が亡くなったときに

子にも相続される形をとった方がいいのかシミュレーションが必要です。)

例えば死亡保険金の被保険者を妻にしたものを夫が契約者で支払っていた場合

夫が亡くなった時点で妻か子が契約者となり、

妻が亡くなった場合に子が受け取るというように契約内容を変更し

そのまま夫がかけていた生命保険を引き継ぎます。

そして妻が死亡した場合に子の納税資金に回すこともできますし、

保険金にはみなし財産として控除もあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

相続税の納付の可能性のある方は、死亡保険金の加入で節税できます。

相続税の納付する人は、日本全体の8%弱のようです。

ご本人の老後資金の話となればまだ実感はないかも知れませんが、

もし、祖父母、父母の将来を考えて

8%に該当するかも知れない方は、

こういう方法もあると知っておいても損はないです!

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