毎年、税制改正大綱が発表されます。
2021年12月10日に自由民主党・公明党から発表され、12月24日に政府により閣議決定されました。
それでは、今回2022年より改正されるものをまとめてみました。
個人の所得税課税
住宅ローン減税の控除率及び所得要件
住宅ローン減税とは住宅を借入金で購入した場合、一定の額を所得税、もしくは所得税で差引される額がまだある場合は、住民税が減税されるというものです。
今まで合計所得が3000万円以下の方については借入金残高の1%が税額控除できました。
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2022年から2025年までの入居に関しては、合計所得が2000万円以下の方、借入金残高の0.7%が控除と引き下げとなりました。
住宅ローン減税の借入限度額と借入期間
新築住宅の場合 (2021年入居) (2022年・2023年入居)
一般住宅 4000万円・13年 → 3000万円・13年
省エネ基準適合住宅 4000万円・13年 → 4000万円・13年
ZEH水準省エネ住宅 4000万円・13年 → 4500万円・13年
認定住宅 5000万円・10年 → 5000万円・13年
中古住宅の場合
一般住宅 2000万円・10年 → 2000万円・10年
省エネ基準適合住宅 2000万円・10年 → 3000万円・10年
2022年より細分化されました。
子育て世帯等特別給付金の非課税措置
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により支給される「子育て世帯への臨時特別給付」および「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付」として給付される給付金は、所得税や住民税の対象としないこととなりました。
金融所得課税の一体化
給与所得などに適用される総合課税(累進課税で5~45%)は収入が多いほど税負担が重くなる仕組みとなっています。
分離課税というものは一律の税率がかけられます。株式を売却した場合や、債券などの利子所得は、分離課税で一律15.315%となっております。この点においては、高所得者層において、所得税率が低下する状況となるため、税負担の公平性を確保する観点から、検討されるということとなっています。
資産課税
直系尊属から住宅資金等資金の贈与をうけた場合の贈与税の非課税措置
父母、祖父母などの直系存続から住宅取得のために資金贈与を受けた場合に贈与税が非課税となる制度です。
この制度は2023年12月31日まで延長となりましたが、非課税限度額が改正されました。
(~2021年12月) (2022年1月~)
消費税が10%と適用される場合
- 耐震、省エネ、バリアフリー住宅家屋 1500万円 → 1000万円
- 上記以外の住宅家屋 1000万円 → 500万円
中古住宅の要件は、廃止となりました。
受贈者年齢が20歳から、18歳に引き下げされました。
贈与税改正の先送り
贈与税では、昨年度から贈与税改正について議論されています。
暦年贈与を廃止するという案ですが、今回は見送りになりました。
消費税
消費税の適格請求等保存方式
消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)については、2023年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の方式です。
詳しくは下記のブログをご覧ください。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)について。初心者向け | ★アラフォー女性がより輝ける未来づくりFP☆ (kiyoko-blog.com)
電子帳簿保存法は再延長
2022年1月1日から電子帳簿法が創設、電子帳簿保存、スキャナ保存、電子取引についてデジタル推進として改正されましたが、移行準備が整わない事業者の実情を配慮し、2023年12月31日までは準備期間とし延長となりました。
まとめ
2022年からの主な改正事項です。
法人税の改正もありますが、当ブログでは割愛させていただきます。
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