基礎控除額38万円でしたが2020年より48万円に増額されました。
基礎控除とは自分自身の控除(経費)のことです。
給料なら、給料収入から所得控除額を差しひくと所得となります。
所得からいろんな控除を差し引いて税金を算出するのですが、そのいろんな控除の中に基礎控除があります。
基礎控除額が10万円増えたということは、差し引く控除が増えたということなので税金が減るのではないのかと思いますが、、、。
結論から言うと基礎控除が10万円増えた分、給与所得控除額が10万円減っているので結局同じです。
年金収入や事業収入の方(青色申告は電子申告しなければ65万円控除が55万円控除)も結局、控除額が10万円引き下げられていていますので結局変わず、ほとんどの方の税金は変わりません。
例えば給料収入が300万円なら所得はいくらになるのでしょう
収入と所得は違うんだね。。
令和2年分 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp)の表より
- 上記の表から給与の収入金額(A)の欄で300万円から給与所得控除額を算出します。
(改正前)
300万×30%+18万円=108万
収入 300万
給与所得控除 108万
所得額 300万 - 108万 = 192万
(改正後)
300万×30%+8万円=98万
収入 300万
給与所得控除 98万
所得額 300万 - 98万 = 202万
所得額が改正後に10万円増えてしまいました。
- 所得から所得控除を差し引く
所得控除には社会保険料控除、生命保険控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除などもあります。
その中に基礎控除があります。
(改正前)
192万 - 38万 = 154万
(改正後)
202万 - 48万 = 154万
所得額は前年より増えたのの基礎控除が増えているので結果、同じになりました。
給料収入が850万円を超える場合
給料収入850万円を超える方は給与所得控除額が一律195万ですが、子育て、介護世帯には所得金額調整控除というのも創設されました。
所得金額調整控除を受けることができるのは下記のどちらかにあたる人です。
・本人が特別障害者
・年齢23歳未満の扶養親族がいる
・特別障害者である同一生計配偶者、扶養親族がいる
- 計算方法
(給料等の収入金額(1000万円限度) - 850万円) × 10%
例えば給料収入が900万円で配偶者と高校生の娘を扶養
娘は23歳未満なので所得金額調整控除に該当
(900万 - 850万) × 10% = 15万
所得額は
900万 - 195 万 - 15万 = 690万
基礎控除は48万円とはかぎりません。
この改正により基礎控除は48万円だけでなく、32万円、16万円と所得の額によって控除額も変更されました。
高所得の人には基礎控除額を減らすことにより、より税負担が多くなります。
令和2年分 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp)の表より
まとめ
基礎控除は48万円に増額されましたが、結局所得控除額も減額され所得としてはほとんどの方が従来通り変わりません。
ただ、年収850万円以上の方は個々の扶養の状況に応じて所得控除額の算出方法が細分化されました。
2020年は所得税の税制改正が大幅に変わってきていますので注意が必要です。
コメント
こんばんは
一応少人数ながら従業員を雇っているので、この時期、何が変わったのかとか質問をよく受けます。
今回の、たすかりました。
またわからない事があったら質問しますねー
コメント有難うございます。2020年度は所得税の改正が多いです。他の改正点は後日に投稿していきたいと思っていますので、またご覧いただければ幸いです。