ひとり親控除が創設されました。
今までの寡婦控除・特別の寡婦・寡夫控除が変更されました。
どのように変更されたのでしょうか?
簡単に説明しますと、特別の寡婦と寡夫控除はひとり親控除へ移行されました。
寡婦控除のみは現存のままです。
変更と追加された点は、寡夫控除額が27万円から35万円に増額されて、
未婚の人も要件に当てはまれば控除できるようになりました。
まずは今まで控除されていた概要についてのおさらい
寡婦控除
- 夫と死別、離婚後婚姻していない、または生死が明らかでない人で、扶養親族または生計を一にする子があるひと
- 合計所得金額が500万円以下
どちらかで、27万円控除
特別の寡婦
- 寡婦控除のうち扶養親族である子がおり、合計所得金額が500万円以下
35万円控除
寡夫控除
- 特別の寡婦と同じ要件
27万円控除
ひとり親控除の要件
- 本人の合計所得金額500万円以下
- 現に婚姻していない
- 同一生計の子がいる場合(総所得金額の合計額が48万円以下)
- 事実上婚姻関係にあると認められる人がいない
上記全部に当てはまれば35万円控除
寡婦控除(ひとり親に該当しなくても女性のみ控除あり)
ひとり親控除と違う点は
- 夫と死別や離婚の場合、同一生計の子じゃなくても他に扶養している人がいる。
- 夫と死別、子がいない。
どちらかで、27万円控除
ラー
以前よりわかりやすい!
まとめ
今までの”寡婦控除”などをご存じの方は”ひとり親控除”が新しく入ったことで頭の中がごちゃごちゃしますが、
以前の控除をいったん忘れて新たに覚えなおした方が頭に入ると思います。
今回、ひとり親控除が創設で今までになかった未婚の方を考慮したのは、社会情勢にあわせてのことだとおもいます。
しかし寡婦控除だけが残っているのに違和感を感じるのは私だけでしょうか・・。
コメント