マイホームの土地の価値(評価額)気になりませんか?その②

不動産

マイホームの土地の評価は固定資産税の納付書があれば、おおまかではありますが、

相続税評価額を確認することができます。

固定資産税の評価額÷0.7×0.8=相続税評価額

詳細は下記のブログをご覧ください。

ただ実際の相続税申告は路線価や倍率で算出します。

路線価の評価方法

国税庁*路線価図・評価倍率表

財産評価基準書|国税庁
財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

上記の財産評価基準書:路線価図・評価倍率表のURLから確認してみて下さい。

土地は路線価に該当しなければ倍率地域に該当します。

  • まずは、路線価に該当するか確認しましょう。確認方法を順をおって説明します。
  • お住まいの都道府県を選択
  • 1.土地関係“路線価図”を選択
  • 市を選択
  • 地名を選択(この時点で地名がなければ倍率地域となります。後述で記載します。)
  • 地図でお住まいの場所を探す。
  • 接道している道の数字を確認する。(ないなら、倍率地域です)

さて、接道している数字は、平米あたりの路線価です。

27Eと記載してある場合は1㎡あたり27,000円。

Eは借地権割合のことで、上の真ん中に記載の借地権が50%ということです。

もし貸地であれば、評価額×(1-借地権)となります。

マイホームなので借地権は関係ありません。

200㎡×27,000円=540万が相続税評価額です。

ただし、これは正方形や長方形のような綺麗な土地であれば、単純にかければいいのです。

間口が狭いとか、奥行きが長い、いわゆるうなぎの寝床のような土地やがけ地、

土地の形がイビツなどの場合は評価が算出額より低くなります。

また、逆に接道している道が二つ以上ある場合は土地の評価が算出額より高くなります。

詳細については専門家の分野になります。

国税庁:土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表

https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/h31_thyousei.pdf

倍率地域の評価方法

  • お住まいの都道府県を選択
  • 1.土地関係“評価倍率表“一般の土地等用を選択
  • 市を選択
  • 地名を探す。
  • 地名に該当する箇所の宅地を固定資産税評価額でかける

もし、固定資産税評価額は1000万円 宅地の倍率が1.1なら1100万円になります。倍率地域は簡単に算出できます。

まとめ

さて、マイホームの宅地評価の算出ができました。

ほかにも田、畑、山林、原野もありますが、評価方法が違います。

また、マイホームの場合はもともとの居住者が相続する場合などの要件はありますが、小規模宅地という特例もあります。

もし該当すれば、上限面積330㎡、80%相続評価額が減額されますので評価は高くても相続税はだいぶ少なくなります。

ちなみに家屋は、

  • お住まいの都道府県を選択
  • 3.参考 家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率
  • 固定資産税評価額から倍率を確認「1.0」と思いますので固定資産税評価額そのままとなります。
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