マイホームの土地の価値(評価額)気になりませんか?その①

不動産

マイホームを購入、またはそもそも土地をお持ちの方も、

もし土地を手放したら?もし配偶者の土地を相続することになったら?

一体、土地の価値はいくらになるか気になりませんか?

マイホームの家屋自体の価値も気になりますが、

家屋は住んでいれば、購入価額より目減りしていくのは言うまでもありません。

しかし、土地はもしかしたら購入時より上昇している場合だってあり得ますし、

先祖代々の土地も気にはしていなかったけれども実はこんなに評価が!っという可能性もあるかもしれません。

一物四価とは?

1つの土地につき、4つの価格があるので一物四価といいます。

土地に4つの価格があるって面白いですよね。

その4つの価格は下記のとおりです。

①実勢価格・・・時価です。不動産会社が売買している価格です。

②公示価格・・・土地取引の指標として国土交通省から毎年3月下旬に公表される価格です。

③相続税評価額・・・国税局が相続税、贈与税の算出に毎年7月下旬に公表される価格です。②公示価額の80%の価格水準です。

④固定資産税評価額・・・市町村が固定資産税、都市計画税、不動産等の算出により毎年3月1日に公表しています。②公示価額の70%の価格水準です。

ちなみに一物五価となると

⑤基準値標準価格・・・都道府県が公示価格の補完として毎年9月下旬に公表しています。

が加わります。

土地の売却価額は?

土地を売却する場合は、

①実勢価格です。

周辺の取引されている事例や②公示価格が参考にされます。

あとは売主の希望価格もありますので①実勢価格と必ずしも一致はしません。

土地を相続した場合の相続税評価額は?

自宅の土地を相続するには、③相続税評価額となります。

④固定資産税評価額が公示価格の70%で、

相続税評価額が公示価格の80%ですので、

④固定資産税評価額が分かれば③相続税評価額が算出できます。

④固定資産税評価額は、固定資産税の納付書で確認できます!!

   

④固定資産税の評価額 ÷ 0.7 ­= ②公示価格

②公示価格 × 0.8 = ③相続税評価額

            

例えば④固定資産税の評価額が1,000万円であれば

1,000万円  ÷ 0.7 = 1,429万円(本来は円単位まで算出します。)

1,429万円 × 0.8 = 1,142万円

おおまかな価額となりますが、③相続税評価額は1,142万円となります。

この相続税評価額は大まかな価額で、

実際相続税を計算するときは計算方法が違ってきます。

しかし、簡単に知ろうと思うならこの方法は有効です。

詳細は、下記の国税庁の路線価を調べるということになります。

路線価地域でないところは倍率地域となります。

路線価や倍率については、別ブログにて紹介しようと思います。

国税庁*路線価図・評価倍率表

財産評価基準書|国税庁
財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

まとめ

固定資産税の納付書があれば、おおまかではありますが、相続税評価額を確認することができます。

ただ実際の相続税申告は、路線価や倍率で評価することとなります。

また、マイホームの場合はもともとの居住者が相続する場合などの要件はありますが、小規模宅地という特例もあります。該当すれば、上限面積330㎡、80%の相続評価額が減額されます。

 

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