固定資産税(土地の税金)について

不動産

固定資産税とは、所有している土地や建物、償却資産(備品など)に課される税金です。

地方税にあたりますので所有している市町村の役所へ納付します。

土地の場合”地目”によって違い、”地目”は宅地、田、畑、山林、牧場、原野、雑種地などがあります。

実際には登記簿上の地目に関わらず、現況の地目で判断されます。

現況とは、登記簿に”田”と記載があっても実際、雑種地であれば”雑種地”として計算されということです。

その判断は、市役所の方が現地へ足を運んで確認しています。

固定資産税は一般に”田”・”畑”が安く”宅地”が高くなります。

”雑種地”は”宅地”並みですが、区域区分によって固定資産税が違ってきます。

ある市役所へ地目の問い合わせ

相談をうけ直接、役所へ問い合わせてみました!

  • 畑から更地(さらち)へ

Q.畑で野菜を作っていたのですが、状況が変わり畑をやめる予定です。

その土地を今後どのようにすればいいのか思案中です。

A.畑をやめ、もし草が生えていてもすぐに畑へ戻すことができる場合は、”畑”の地目のままです。

草が生えると除草で大変だと思い砂利を敷いたら”雑種地”になります。

★柿などの果樹が生えたままであまり手入れされてないようなところを見かけることがあります。農地(田、畑)だと固定資産税が安いので税金対策をされているのかもしれませんね。

  • 工場を取り壊した後、更地(さらち)へ

Q.工場を貸していましたが、廃業され空き工場になりました。工場は古く、台風など近隣に迷惑かけるかもしれないのでこの際取り壊すことを決意しました。固定資産税評価額は、”宅地(非住宅用地)”です。

A.更地にすると”雑種地”になります。

”雑種地”は、区域区分によって固定資産税が違うようです。

区域区分とは①市街化区域、②市街化調整区域、③区域区分非設定区域とあります。

その場所は、③区域区分非設定区域でした。

区域区分非設定区域の”雑種地”は、市役所の方の判断で”宅地”の9割、7割、5割の固定資産税評価額になるようです。

★ちなみに①市街化区域の雑種地は原則、”宅地”で評価します。

まとめ

土地の”地目”によって固定資産税が違ってきます。

とくに雑種地は、区域区分によって評価が違います。

これから田舎は空き地が増え、都会に人がより集中して地価があがるものだと思っていました。

でも断言できない世の中になってきました。

このコロナ禍で在宅勤務が増え、どこでも仕事ができる環境になりました。

サラリーマンよりフリーランスが増えるとおもいます。

コロナ禍の前年、小学生の将来なりたい仕事に”YouTuber”が上位でした。

コロナより小学生の方がよっぽど時代の最先端です!

Youtuberが仕事になれば、田舎の方が取材材料になるかも知れません。

今まで、都会へ目を向けていて田舎に興味を持っていなかった方や、日本といえど知らない所も多いですよね。

東京へ行かないと仕事が出来ない!と言っていた時代は終わったのかも知れません。

知らないことを知る好奇心やモノを育てる大切さは、これからの田舎の大切な財産になると信じています。

  • X

コメント

タイトルとURLをコピーしました