身内が亡くなったら、直ぐに預金が凍結されお金をおろせなかった話しを耳にします。
もし、旦那さんに先立たれ、預金管理を全部旦那さんの口座でされていたら、
病院費用や葬式費用、お布施などを支払うことができません。
今まで全財産を相続することを決める遺産分割後でないと、相続人単独では預金の払い戻しを受けられないことがありました。
2019年7月の民法改正により、遺産分割前の相続預金の払い戻し制度が受けられます。
2つの払い戻し制度があります。
- 家庭裁判所の判断によって払い戻しができる。
- 家庭裁判所の判断は関係なく払い戻しができる。
こちらでは❷のケースで説明していきます。引き出し可能な額は下記の額です。
貯金 × 1/3 × 払い戻しを行う相続人の法定相続人
例えば 貯金が2400万円
法定相続人 妻 1/2
長男 1/2×1/2=1/4
次男 1/2×1/2=1/4
- 長男が単独で引き出したい場合
2400万円×1/3×1/4=200万円
上限は150万円
200万円 > 150万円
150万円まで引き出すことができます。
引き出しは金融機関ごとです。
妻の場合5銀行、各々900万円以上預金があれば上限150万円×5行=750万円と引き出し可能となります。
(900万円×1/3×1/2 = 150万円)上限となります。
遺産分割前の相続預金の払い戻し制度を利用する場合に必要な書類
・被相続人(亡くなった人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・預金の払い戻しをされるかたの印鑑証明書
以下の3点ですが、念のために銀行へ行く前に問い合わせた方が確実です。
まとめ
急な出来事で辛いなか、預金もおろせないと途方に暮れてしまいます。
この制度があれば、相続人全員の謄本が必要ですがが、以前より容易に預金を引き出すことは可能です。
しかし、あくまでもこれは仮払い制度なので、相続の遺産分割が決まれば清算されることになります。
仮払い額は相続人全員に分かるように、葬式などの使途がわかるよう請求書・領収書は保管しておいた方がよいです。
余談になりますが、法定相続人が、もし被相続人の預金ではなくご自身のお金で葬式費用を出した場合は、
相続税の算出時に経費として相続財産から差し引くことができますのでどちらにしろ、
葬式の請求書明細や領収書、お布施代(お坊さんへ相続の申告ということを告げれば、領収書を記載してもらえます。)
または病院の請求書や領収書を残しておいた方がいいです。
民法*遺産の分割前における預貯金債権の行使/第九百九条の二
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
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