要介護(要支援)で障害者控除を受ける方法

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要介護(要支援)で障害者控除を受けるには、

市町村などから「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえらば、受けることができます

障害者の範囲は?

No.1160 障害者控除|国税庁

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人→この人は、特別障害者になります。

(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人→このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人→このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人→このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。

(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人→このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります

(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人→このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人→この人は、特別障害者となります。

”障害者”といえば、身体障害者で1級、2級だと特別障害者となり3級からは身体障害者手帳をもっていれば障害者に該当するという認識だと思います。(障害者手帳を有していなくても申請中の人や申請をするために医師の診断書の交付を受けている人であれば該当します。)

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さて、これが国税庁のHPで記載されている障害者です。

要介護(要支援)の場合は(5)に該当します。

これでは、分かりにくいですよね。

要介護(要支援)は障害者控除となるのか?

No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について|国税庁

所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されていますが、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定されていません。

したがって、介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません!

しかし、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合には、障害者控除の対象となります。

  • 65歳以上
  • 要支援2以上の認定を受け、寝たきり・認知症等心身の状況により身体障害者等に準ずる方(各福祉事務所長が、要介護認定資料等に基づき認定します。)
  • 要介護認定の調査票に記載された障害高齢者及び認知症高齢者の日常生活自立度が判定基準を満たしていること。

「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえらば、受けることができます

・要介護度1・2であれば特別障害者控除

・上記より軽い介護度であれば障害者控除

上記が一般的のようですが、市町村等によって異なります。

■申請に必要な書類等

  • 対象となる方の介護保険被保険者証
  • 対象者と申請者が異なる場合には、申請者の身分を確認する書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 申請代理者がいる場合には、その人の身分を確認する書類(運転免許証、健康保険証など)

こちらも市町村などによって異なります。

まとめ

市町村等の認定書がないと所得税での障害者控除を受けることはできません。

(介護法の認定を受けていれば障害者控除になるわけではないことに注意しなければいけません。)

「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえらば、受けることができます!

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